電子決済等代行業について

富士通Japan株式会社は、下記サービスにおいて、銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき、該当する電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供を以下にいたします。

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