電子決済等代行業について
ValueFront電子マネーサービス 銀行チャージオプション

富士通Japan株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ギフトカードASPサービス(ValueFront電子マネーサービス(注1))における銀行チャージオプション(以下、「本サービス」)提供にあたり、銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき、該当する電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供を以下にいたします。

電子決済等代行業に係る契約締結済み金融機関及び本サービス利用契約締結済み企業

本サービス利用企業本サービス内容接続金融機関
紅屋商事株式会社紅屋商事株式会社が発行する電子マネー「BENICAマネー」へ、BENICAマネー利用者がローソン銀行の即時口座決済サービス(注2)を利用し、BENICAマネー利用者のローソン銀行の銀行口座からチャージする際、当社は利用者の引落指図をローソン銀行に対して伝達します。ローソン銀行
木野瀬印刷株式会社木野瀬印刷株式会社が発行する電子マネー「かすがいPay」へ、かすがいPay利用者がローソン銀行の即時口座決済サービス(注2)を利用し、かすがいPay利用者のローソン銀行の銀行口座からチャージする際、当社は利用者の引落指図をローソン銀行に対して伝達します。ローソン銀行

電子決済等代行業者の商号及び住所

商号:富士通Japan株式会社 (Fujitsu Japan Limited)
住所:〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5(JR川崎タワー)

電子決済等代行業者の権限に関する事項

当社は、利用者(注3)の指図のもと、金融機関口座への為替取引の指図の伝達を行います。
また、当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、銀行を代理する権限を有しません。

  • 注3
    当社から本サービスを提供する企業(以下、「カード発行会社」と言います。)が発行するギフトカード/電子マネーカードを利用する方をいいます。

電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

本サービスの利用契約を締結するカード発行会社との契約書記載の通りとします。

電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

本サービスの利用契約を締結するカード発行会社が利用者へ提示する利用規約記載の通りとします。

その他内閣府令で定める事項

1.電子決済等代行業の登録番号関東財務局長(電代)第80号
2.電子決済等代行業該当サービスの手数料本サービスの利用契約を締結するカード発行会社が利用者へ提示する利用規約記載の通りとします。
3.契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い
4.利用者に係る識別符号の取得該当ございません。

電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の公表

銀行法第五十二条の六十一の十第三項に基づき、金融機関との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

【ローソン銀行との契約内容】

1.電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項


  1. 当該銀行は、本サービスによる本電子マネー等のチャージに関して、預金等の不正払戻しに起因して利用者等又は参加金融機関に預金を保有する者(以下「預金者等」という。)に損害が生じたときは本サービスの利用規約に基づき、預金者等に生じた損害を賠償又は補償するものとします。

2.当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項


  1. 当社は、利用者情報を、適用される関係法令、ガイドライン等を遵守して取り扱うものとします。
  2. 当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策、定期的な不正検知のモニタリングを、当社の費用と責任において行うものとします。
  3. 当社は、当該銀行の定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとします。
  4. 当該銀行は、当社が金融機関の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に是正措置の要求、本サービスの利用停止、当社との契約の解除その他の適切な措置を行うことができます。

3.電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項


  1. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当社が当該銀行に負う義務と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。
  2. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  3. 当該銀行は、電子決済等代行業再委託者に上記(1)の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと判断するときは、当社に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとします。
  4. 当該銀行は当社が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との接続を停止しない場合に、本サービスを停止することができるものとします。