富士通ソフトウェアマスター 「オープンバッジ個人情報保護規約」
第1条(適用範囲)
オープンバッジ個人情報保護規約(以下「本規約」といいます)は、富士通株式会社(以下「富士通」といいます)が知識・スキル・経験のデジタル証明書として発行するオープンバッジの運用に適用されます。
第2条(オープンバッジの発行)
- 富士通は、認定申請者が、「富士通ソフトウェアマスター」の資格認定条件を満たした場合、認定の証として、オープンバッジを富士通ソフトウェアマスター認定技術者(以下「認定技術者」といいます)に発行します。
- 富士通は、オープンバッジを発行、管理するサービス(以下「本サービス」といいます)の運営の一部を、第三者(以下「委託先」といいます)に委託することができます。
第3条(個人情報等の取り扱い)
- 富士通は、認定技術者が、Fujitsu Software Technical Talent Hubに登録した氏名、メールアドレスおよび会社名(以下「個人情報」といいます)を、本サービス遂行のため(以下「本目的」といいます)に利用いたします。
- 富士通は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を認定技術者の同意を得ずに第三者に開示、提供しないものとします。
(1) 法令に基づき開示する場合(法令に基づき公的機関が行う捜査または調査手続きのために開示することを含みます。)
(2) 本目的のために必要な範囲で、個人情報を委託先に預託する場合
第4条(オープンバッジの失効)
認定技術者が以下のいずれかに該当した場合、富士通は、認定技術者に事前に通知することなく、発行されたオープンバッジを失効させることができるものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 不適切と富士通が判断した場合
第5条(個人情報の削除)
認定技術者は、富士通に対して、いつでもオープンバッジ発行のために用いられた自らの個人情報の削除を要求できるものとします。
第6条(認定技術者に対する責任)
- 富士通または委託先は、通常講じるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害その他富士通または委託先の責めに帰すことのできない事由による被害が認定技術者に生じた場合には、一切の責任を負わないものとします。
- 富士通が本規約に基づく債務を履行しないことにより認定技術者に損害を与え、富士通が賠償責任を負う場合、いかなる場合においても、富士通は、富士通の責に帰すことのできない事由から生じた損害、富士通が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
- 本規約に基づく債務を履行しないことにより認定技術者が被った損害が、富士通の故意または重過失に起因するものである場合には、前項の規定は適用しないものとします。
第7条(当事者間解決)
認定技術者が、本サービスの利用により第三者に対して損害を生じさせた場合には、自己の責任と費用負担において処理解決するものとします。
第8条(損害賠償)
認定技術者が、本規約に違反し、または本サービスの利用により富士通委託先に対し損害を与えた場合、認定技術者は当該損害を賠償するものとします。
第9条(本規約の変更)
- 富士通は、認定技術者の事前承諾無しに、本条に従い任意に本規約を変更できるものとします。
- 富士通は、本規約の変更をしたときには、一定の予告期間を設けて(但し、認定技術者の一般の利益に適合する場合を除きます)、富士通が適当と判断する方法により当該変更後の本規約を認定技術者に通知または公表するものとします。
- 変更後の本規約は、前項により富士通から認定技術者に通知または公表した後、当該予告期間が経過した時点から効力が生じるものとします。但し、認定技術者の一般の利益に適合する場合には、当該変更は、富士通から認定技術者に対する通知または公表が行われたと同時にその効力が生じるものとします。
- 認定技術者は、本規約変更後の本サービスの最初の利用をもって、当該変更に同意したものとみなします。
第10条(管轄裁判所)
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は 2024年4月1日から発効します。
2024年4月1日 富士通株式会社