2014年7月10日掲載
富士通が提供する自治体向け人事給与システム「IPKNOWLEDGE 人事給与」は豊富な導入実績を有しており、過去実施された法改正についても確実に対応してきました。今回の共済標準報酬制についても、確実な対応をいたします。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第63号)により、2015年10月から公務員も厚生年金に加入し、いわゆる2階部分の年金は厚生年金に統一することとされております。これにより、地方公務員共済制度における保険料の算定基礎が、給料を基準に計算する「手当率制」から、現在厚生年金が採用している「標準報酬制」に移行します。
制度の概要は以下の通りです。
本改正は、共済年金に加入している団体すべてが2015年10月までに新制度に移行することが必須となっており、人事給与システムにも大きな影響を与えることから、既存システムの改修、新システム導入など計画的な対応が求められています。
富士通が提供する「IPKNOWLEDGE 人事給与(人事給与システム)」は、全国の公共団体で、毎年発生する法改正に対応しています。今回の標準報酬制移行についても、確実な対応をいたします。
人事給与システムへの影響は主に5点です。
現行の「給料月額×率」による保険料算定方式から、毎月4月から6月までの報酬の平均額を基に決定した「標準報酬月額」にて算定する方式に移行します。
標準報酬制への移行に伴い、共済年金の加入者についても厚生年金の加入者と同様に「定時決定」「随時改定」「育児休業等終了時改定」等への対応が必要となります。
従来の共済掛金・負担金に新たに「退職等年金」が新設されますので、支給明細、共済関連帳票への項目追加が発生し、人事給与システムに広範囲に影響があります。
毎月の給与計算や期末勤勉計算、各種負担金の計算方式が変更となります。また、育児短時間制度や育児時間(部分休業)の免除の考え方の廃止など、共済組合の制度にも影響があります。
標準報酬の算定対象月の選定に「算定基礎日数」(職員が勤務した日数のこと)が必要ですので、職員の出勤簿の管理が必要となります。
年度 | 対応内容 |
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平成26年度
(2014) |
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平成25年度
(2013) |
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平成24年度
(2012) |
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平成23年度
(2011) |
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平成22年度
(2010) |
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平成21年度
(2009) |
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富士通が提供する「IPKNOWLEDGE 人事給与(人事給与システム)」は、制度改正サービスによる安心の業務運用や、適材適所の理想的な人材配置、多様な雇用形態の職員の一元管理を実現する、自治体向けの人事給与システムです。[続きを読む...]
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