Skip to main content

Fujitsu

Japan

富士通ビークルICT製品修理サービス利用規約

富士通ビークルICT製品修理サービスのお申し込み前に必ず本利用規約をお読みください。個人情報の取り扱いについては、第13条に記載しています。

第1条(本利用規約の適用)

本規約は、利用者が、富士通株式会社(以下「富士通」といいます)が提供する「富士通ビークルICT製品修理サービス(以下本サービスといいます)」を利用する場合に適用されます。

第2条(利用者)

利用者とは、本規約末尾記載の本サービスの対象製品(以下「サービス対象製品」といいます)の使用者で、本サービスを利用する方をいいます。以下本サービスの利用者を「利用者」といいます。なお、利用者は、サービス対象製品の販売店等を介して本サービスの提供を受けることができるものとします。

第3条(本サービスの申込方法等)

  1. 本サービスの利用を希望する場合、利用者は電話・FAX等で富士通に対し本サービスの利用の申込を行うものとします。
  2. 本サービスの提供地域は、日本国内に限ります。
  3. 本サービスの利用を申し込んだ時点で、利用者は本利用規約の内容に同意したものとみなします。本サービスの利用に関する契約は、本サービス受付後、富士通がこれを承諾することにより成立するものとします。
  4. 富士通は、本サービスに係る業務の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

第4条(修理サービスの内容)

富士通は、第3条に基づき本サービスを受け付け、修理が必要であると判断した場合、次条以下および対象機器に同梱されている保証書(以下「保証書」といいます)に定める条件により、富士通の裁量により、富士通指定の方法で以下の各号の修理を行います。

  1. (1)摩耗部品の自然消耗の修復、部品交換および調整
  2. (2)障害の修理
  3. (3)装置の交換

第5条(保証期間内の修理)

保証書記載の保証期間内に、取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で対象機器が故障し、同期間内に修理の依頼がなされた場合には、富士通は、無料修理規定に基づき、無料で修理を行います。

第6条(保証期間外の修理)

  1. 修理の依頼が保証期間外になされた場合、あるいは当該依頼が保証期間内になされた場合であっても無料修理の対象とならない場合、富士通は、有料で修理を行います。この場合の修理内容は、代金を除き、保証書記載の無料修理規定に準ずるものとします。ただし、対象機器の状況等によって、修理を行えない場合があります。
  2. 前項による修理の依頼がなされた場合であって、富士通における診断作業の結果、指摘された故障の現象が確認できず、修理の必要がないと富士通が判断した場合は、その診断作業に対して診断料が発生するものとします。また、富士通が対象機器を預かった後に修理の依頼をキャンセルした場合(次条第2項および第3項の場合を含みます)であっても、診断料が発生するものとします。

第7条(修理料金の見積)

  1. 修理が有料修理の場合であって、修理の依頼時に修理料金の見積を希望された場合、富士通は、対象機器の預かり後に診断作業を行い、見積金額を知らせるものとします。富士通は、当該見積金額での修理について了承を得たうえで、修理を行うものとします。ただし、修理の依頼時に修理料金の上限金額を提示された場合であって、修理料金が上限金額を超えない場合は、了承されたものとして見積提示なしに修理を行うものとします。
  2. 前項において、富士通が見積金額を知らせた日から1か月を超えても、見積に対する回答がなかった場合は、修理の依頼をキャンセルしたものとし、富士通は、修理を実施せずに、預かった対象機器を返却するものとします。
  3. 第1項の場合であって、修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、見積金額を知らせた後に当該金額を変更する必要が生じた場合には、富士通は、再度見積金額を知らせるものとし、当該再見積後の金額での修理について了承を得たうえで、修理を継続するものとします。なお、当該再見積後の金額での修理について了承が得られなかった場合は、修理の依頼をキャンセルしたものとし、富士通は、修理を中止し、預かった対象機器を返却するものとします。

第8条(修理代金の支払い)

有料修理の場合、第6条または第7条に基づき発生した修理料金等を、富士通指定の支払方法で支払うものとします。

第9条(修理期間)

富士通は、対象機器の引き取りから、修理完了後の対象機器の指定場所への配送まで、原則として7営業日で対応いたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7営業日を超える場合があるものとします。

  1. (1)利用者が申告した故障の現象が確認できず、修理箇所の特定ができない場合
  2. (2)引取修理の場合であって、引き取り先が離島の場合
  3. (3)有料修理の場合であって、利用者が修理料金の見積を希望した場合
  4. (4)利用者の都合により、修理完了後の対象機器の返却日に日程変更等が生じた場合
  5. (5)天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
  6. (6)第11条に定める補修用性能部品が在庫切れの場合

第10条(修理品の保管期間)

富士通が修理完了後に修理の完了および返却日を知らせているにもかかわらず、利用者が修理後の対象機器を受け取らない場合、または富士通が対象機器を預かった後に利用者が修理の依頼をキャンセルしたにもかかわらず当該対象機器を引き取らない場合は、富士通は、対象機器を預かった日から6か月間の保管期間の経過をもって、利用者が当該対象機器の所有権を放棄したものとみなし、当該対象機器を自由に処分できるものとします。本条に基づき、富士通が対象機器を保管、処分した場合、富士通は利用者に対し、当該保管に要した費用および当該処分に要する費用を請求できるものとし、また、有料修理の場合は、別途修理料金または診断料を請求できるものとします。

第11条(故障部品の取り扱い)

修理を行うために対象機器から取り外した故障部品については、利用者はその所有権を放棄するものとし、富士通は、当該故障部品を利用者に返却しないものとします。なお、当該故障部品は、環境への配慮から再調整後検査し、富士通の品質保証された補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品であって、故障部品と機能、性能が同等な部品(再利用品および本条に定める故障部品の再利用も含む)をいいます)として再利用する場合があります。

第12条(修理依頼時の注意事項)

修理を依頼するにあたり、富士通は、利用者が保証書記載の事項ほか、以下の事項について了承したものとみなします。

  1. (1)利用者が貼り付けた外装のシール等については、取り外したうえで修理を依頼する必要があること。また、利用者自身で行った塗装や刻印等については、元の状態への復旧ができないこと。
  2. (2)利用者が対象機器出荷時の標準搭載の部品を加工・改造したこと、または対象機器出荷時の標準搭載以外の部品を使用したことに起因する故障は、修理の対象から除くこと。
  3. (3)修理を依頼した対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムおよび設定内容(以下、総称して「データ等」といいます)については、修理および修理前の診断作業の過程で、データ等が変化・消去される場合があること。利用者が修理をキャンセルした場合でも、当該キャンセルの時点で既に富士通が修理前の診断作業を実施していた場合は、当該作業の過程でデータ等が変化・消去されている場合があること。

第13条(個人情報の取り扱い)

  1. 富士通は、本サービスの利用にあたり利用者が富士通に提供した情報のうち、当該利用者個人を識別できる情報(以下「利用者の個人情報」といいます)につき、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
    1. (1)本サービスを提供すること。
    2. (2)本サービスの向上を目的として、Eメール、郵便、電話等によりアンケート調査を実施すること。
    3. (3)本サービスの向上を目的として、利用者におけるEメールの開封状況、富士通のWebページの閲覧状況、その他利用者における本サービスの利用に関する情報を収集、および分析すること。
    4. (4)利用者に有益と思われる富士通または富士通の子会社、関連会社もしくは提携会社の製品、サポートサービス等の情報を、Eメール、郵便、電話等により利用者へ提供すること。
    5. (5) 利用者の個人情報の取り扱いにつき、個別に利用者の同意を得るために、当該利用者に対しEメール、郵便、電話等により連絡すること、ならびに当該同意を得た利用目的に利用すること。
    6. (6)キャンペーン品・モニター品・当選賞品などを利用者へ発送すること。
  2. 富士通は、前項に定める利用目的の達成に必要な範囲において個人情報を業務委託先、富士通製品接続機器サポート部門および業務委託先に取り扱わせることができるものとします。
  3. 富士通は、「個人情報の保護に関する法律」において特に認められている場合を除き、利用者の個人情報につき、本条に定める以外の利用目的で取り扱い、または前項に定める以外の第三者に開示、提供することはありません。

第14条(責任の限定)

  1. 富士通が実施した修理に富士通の責に帰すべき瑕疵が発見され、当該修理完了日より3か月以内に、当該修理時の「診断・修理報告書」を添えてその旨利用者より富士通に連絡がなされた場合、富士通は自己の責任と費用負担において必要な修理を再度実施するものとします。なお、ここでいう瑕疵とは、当該修理を実施した箇所の不具合により再度修理が必要となる場合をいいます。
  2. 合理的な範囲で富士通が前項の修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の瑕疵が修理されなかった場合には、富士通は、当該瑕疵に起因して利用者または利用者に生じた損害につき、賠償責任を負うものとします。
  3. 対象機器の修理に関連して富士通が利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、修理料金相当額を上限とします。また、富士通は、富士通の責に帰すことのできない事由から生じた損害、富士通の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わないものとします。

第15条(変更)

富士通は、以下の事項を変更する必要が生じた場合は、通知をもって変更できるものとします。なお、当該通知は、専用ホームページでの表示により行われるものとします。

  1. (1)本利用規約の内容
  2. (2)本サービスの内容

第16条(反社会的勢力等の排除)

  1. 利用者は、自らが次の各号に記載する者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、 また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約します。
    1. (1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
    2. (2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用するなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
  2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
    2. (2)違法行為または不当要求行為
    3. (3)業務を妨害する行為
    4. (4)名誉や信用等を毀損する行為
    5. (5)前各号に準ずる行為
  3. 当社は、お客様が前各項に違反したときは、お客様に対して損害賠償義務を負うことなく、何等の催告なしにただちに本規定に基づく対象機器の修理および関連するサービスの提供を中止または拒否することできるものとします。

第17条(専属的合意管轄裁判所)

本サービスに関する利用者と富士通の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(準拠法)

本利用規約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。

付則

本利用規約は、2015年10月1日から実施します。

サービス対象製品

富士通Vehicle ICT FEELythm シリーズ