2015年3月31日公開
富士通総研 経済研究所 主席研究員
榎並利博
企業が関係する社会保障事務として、労働保険(雇用保険・労災保険)・健康保険・年金保険を対象としてマイナンバーの対応が迫られる。注意が必要なのは、マイナンバー記載開始時期がそれぞれ異なってくることだ。
まず、雇用保険ではハローワークに提出する雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届、雇用保険被保険者離職票−1などの書類にマイナンバー対応が必要となる。雇用保険のマイナンバー記載時期は、2016年1月1日提出分からとなっている。
また、労災保険関連事務では、労働基準監督署等へ提出する保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届、任意加入申請書、概算保険料申告書などの書類に法人番号の記載が必要となる。なお、本人が提出する労働者災害補償保険法に基づく請求書や労働者災害補償保険特別支給金支給規則に基づく申請書にはマイナンバー欄が追加される。
次に、健康保険・厚生年金保険の適用関係の事務では、健康保険組合や日本年金機構に提出する下記の適用関係の書類について、それぞれマイナンバー欄が追加される。なお、(注)は上の書類に統合されることになっており、図表は新様式の案であるが、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」が統合されたものとなっている。
従来の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を統合し、マイナンバーに対応した新様式の案。
「個人番号(基礎年金番号)」欄とバーコードが追加されている。
実は日本年金機構では、マイナンバー対応とは別に、業務・システム最適化の一環で帳票の統廃合などに取組み、システム改修を行っている。その影響でマイナンバー対応が1年ずれ込むことになり、健康保険・厚生年金保険のこれらの書類へのマイナンバー記載は、2017年1月1日提出分から開始することになっている。
また、健康保険組合に提出する傷病手当金の支給、埋葬料の支給、出産育児一時金の支給、療養費の支給などの申請書類についても、それぞれマイナンバー欄が追加される。しかし、新規資格取得のマイナンバー記載が2017年1月から、既存の被保険者・被扶養者は2016年のある時点でマイナンバーを貼り付けるなど情報が錯綜しており、情報連携の開始前後では添付書類の有無も変わってくる。健康保険組合については、いつの時点からどの書類でマイナンバー対応(および添付書類削減)すべきか、今後の情報に留意する必要がある。
なお、日本年金機構においてもマイナンバー対応を進めており、基本的には基礎年金番号に貼りついている住民票コードからマイナンバーを取得するが、約6%は住民票コードが貼り付いていないという。民間企業の対応としては、住民票コードが確認できない厚生年金被保険者と国民年金第3号被保険者について日本年金機構からマイナンバーの報告依頼がくるので、それに対応する必要がある。また、新入社員の20歳前厚生年金等資格取得を行う場合、資格取得届には必ずマイナンバーを記載するよう注意しなければならない。年金関係の帳票様式の確定は2015年12月、マイナンバーを使った届出開始時期は2017年1月の予定となっている。
社会保障関係においても、税務と同様書類の作成等をシステム化している場合にはシステム改修が必要となるが、注意が必要なのは保険の種類によって開始時期がまちまちであり、情報連携の前後で添付書類の有無が変わってくることだ。さらに、健康保険組合を設立している企業は、健康保険組合のマイナンバー対応を支援することも考慮しておく必要がある。
実際にお客様よりいただいたご質問に対する、本コラムの著者である榎並氏の回答をご紹介します。
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Q1
厚生労働省に提出する書類には、2017年1月1日(平成29年1月1日)からマイナンバーを記載する必要があるとのことですが、具体的な書類の名称を教えてください。
Q2
企業年金を行っていることから、利用事務実施者としての方針はどのように考えればよいでしょうか。
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