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Japan

コラム「マイナンバー導入における企業の実務対応」
第5回 税務におけるマイナンバー実務

2015年3月17日公開

富士通総研 経済研究所 主席研究員
榎並利博

税務におけるマイナンバー対応について、国税と地方税について分けて整理する。

1. 国税

国税については、源泉所得税関係、法定調書関係、その他の税務関係書類について対応を行わなくてはならない。

1-1 源泉所得税関係

所得税については2016年分の所得から対象となるため、企業(源泉徴収義務者)は2016年1月1日以降に申請書、届出書等を税務署に提出する際に、自らの法人番号を記載するとともに、社員などから提出されたマイナンバー記載の書類を提出することになる。具体的には、企業は2016年1月1日以降に社員から、本人・控除対象配偶者および控除対象扶養親族等のマイナンバーが記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を受け、自らの法人番号を付記して税務当局に提出することになる。

マイナンバーで変わる給与所得の源泉徴収票の様式
従来のA6横からA5縦の大きさになり、個人番号および法人番号の欄が追加されている。

源泉徴収票のイメージ

1-2 法定調書関係のマイナンバー実務

企業(法定調書提出義務者)は、2016年1月1日以降の支払に係る法定調書に、原則として支払先のマイナンバー(相手が法人の場合は法人番号)と自らの法人番号を記載する。マイナンバーを適正に取扱うため、金銭を支払った相手からマイナンバーの提供を受ける際には、個人番号カード等の提示によって本人確認(身元確認と番号確認)を行わなければならない。

1-3 その他国税関係書類

法人税、消費税、酒税・間接諸税については2016年1月を起点として開始する事業年度・課税期間や納税に係る申告書から法人番号を記載することになり、その他の申請・届出書等は2016年1月以降に提出するものから記載することになる。

2. 地方税

企業が納める地方税でマイナンバーと関わりがあるのは、特別徴収義務者として徴収する社員の住民税である。住民税については、「2016年分の所得に係るもの」を対象として翌年課税となるため、社員のマイナンバーを記載した給与支払報告書を最初に自治体へ提出するのは2017年1月となる。それに基づいて住民税額が決定されるため、住民税額決定通知書については、2017年5月からマイナンバー付きで送られてくる。なお、住民税に関する社員の異動届についても2017年1月からマイナンバーを記載することになっている。

その他、法人二税(法人住民税、法人事業税)、償却資産税(固定資産税)、事業所税などの申告税については、2016年1月以降自らの法人番号を申告書に記載して申告することになるが、事業に関するものは2016年1月以降に開始する事業年度に係るものから記載が始まる。

このように税務関係では、原則として2016年1月以降に税務当局に提出する書類には、マイナンバーと法人番号を記載することになるため、システムでデータを管理したり提出書類を作成したりしている場合には、それぞれデータ項目を追加し、入力・更新・出力などの部分を改修する必要がある。

また政府では、マイナンバー制度が開始された後、源泉徴収票と給与支払報告書を一括してデータで地方税ポータルに送信すると、その後は自動的に税務署や自治体に振り分けて送付するサービスを提供する予定になっている。企業の事務合理化の一環として、検討する余地があるだろう。

Q&Aコーナー

実際にお客様よりいただいたご質問に対する、本コラムの著者である榎並氏の回答をご紹介します。
回答をご覧になりたい方は、是非お問い合わせください。


Q1

2017年1月以前(2016年1月1日から12月31日)の退職者の源泉徴収票にマイナンバーを表示する必要はあるのでしょうか。

Q2

扶養控除等申告書は2016年(H28年)分は現行のまま、2017年(H29年)分から個人番号記載という理解で正しいでしょうか。

Q3

複数企業から収入がある場合は、どのような対応になるのでしょうか。

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