2015年1月26日公開
このたびはお申込みいただき、ありがとうございます。
本ページでは実際にお客様よりいただいたご質問に対する、本コラムの著者である榎並氏の回答をご紹介します。
(回答者:富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博)
Q1
日本在住の外国人はどの範囲までマイナンバーが付与されるのでしょうか。(永住者のみなのか、それ以外にも付与される場合、どこまでなのか、など)
マイナンバーは、住民基本台帳に記載されている人に付番されます。かつて外国人は外国人登録法で管理され、住民基本台帳には記載されていませんでした。しかし、この外国人登録法は2012年に廃止され、短期滞在者などは除き、中長期在留者 (在留カード交付対象者)や特別永住者などの外国人は、住民基本台帳に記載されるようになりました。つまり、外国人であっても中長期在留者や特別永住者などは、マイナンバーが付番されることになります。
このように住民基本台帳が基礎となっているため、日本人であっても国外滞在等で住民基本台帳に記載されていない場合はマイナンバーが付番されません。そのような場合は、帰国後パスポートや戸籍の情報を元に住民基本台帳に自身の情報が記載されてはじめて、マイナンバーが付番されることになります。また、マイナンバーが付番された後、国外へ転出して日本に再入国した場合、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用することになります。
Q2
マイナンバーはどのように作られているのでしょうか。どんなロジックなのでしょうか。
A2
マイナンバーは、住民票コードから生成されます。既存の住民については、住基ネットを運用している地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がその住民票コードからマイナンバーを生成して、その居住自治体へ通知します。また、出生などの場合には、自治体が新たな住民に住民票コードを割り当て、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がその住民票コードからマイナンバーを生成して、自治体に通知します。マイナンバーは、下記の要件にしたがって生成されますが、その生成ロジックについては非公開です。
マイナンバーは12桁の数字で、11桁の数字+1桁のチェックデジットという構成になっており、チェックデジットの計算方法は総務省令で下記のように定められています。
Q3
通知カードをなくした場合、本人がマイナンバーの再交付を受ける方法ありますでしょうか。
A3
紛失・焼失・損傷したとき、追記欄の余白がなくなった時には、通知カードの再交付の申請ができます。具体的には、住所地市町村長に対して、通知カードの再交付を受けようとする旨、その事由、氏名・住所、マイナンバー(または生年月日と性別)を記載した再交付申請書を提出して、通知カードの再交付を求めることになります。また、この時に本人確認書類として、運転免許証や旅券などの提示が求められます。
東京大学文学部考古学科卒業、富士通株式会社入社。株式会社富士通総研へ出向後、共通番号制度、電子政府・電子自治体、地域活性化の分野を中心に研究活動を行う。この間、新潟大学、中央大学、法政大学の非常勤講師、早稲田大学客員研究員を兼務。現在、株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員。
著書として「テクノロジーロードマップ 2015-2024 [ICT融合新産業編]」(日経BP社)、「電子自治体実践ガイドブック IT変革期の課題と対応策」(日本加除出版)、「マイナンバー制度と企業の実務対応」(日本法令)などがある。