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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定のお知らせ

2007年4月24日

当社は、平成19年4月24日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を決議いたしましたので、お知らせいたします。今回の改定は、昨年5月の制定以降、(1)社長が「4つの経営方針」を示したこと、(2)経営執行役制度を導入したこと、(3)グループ経営方針の明確化を行なったことなどを踏まえたものであります。

なお、改定後の「内部統制システムの整備に関する基本方針」は下記のとおりであります。

1.業務運営の基本方針

当社グループは、次の「経営方針」および「FTECコンプライアンス指針」を業務運営の基本方針として、広く社会の発展に貢献する事業活動を行なっております。
  これらの基本方針のもと、お客様の最前線・技術の最先端でITと人との接点となるヒューマン・インターフェース製品および関連するソリューションを提供するとともに、新たなチャレンジを続け、「人と社会」を結びつける製品づくりとサービスの創造に努めてまいります。

【経営方針】

(1)顧客志向の観点で判断・行動
今まで以上にお客様のことを知り、生の声を聞く、さらにお客様の現場の情報や状況をきちんと認識し、会社としての判断や行動に結びつけていくことができる会社にしていく。

(2)社員が充実して働ける環境づくり
会社にとって、なかんずく大事なものは社員であり、その一人ひとりが活性化され力をつければ強い会社となれる。そのために会社の組織、人材教育などの点検・改善を図る。そして、社員が物心両面で充実し一生懸命働ける環境を提供していく。

(3)利益を優先して持続的発展につなげる
会社は利益によって、まず社員の生活を安定させ、株主に対する配当や社会に対する税金を払う。そして、自己資本を増やすことにより会社の持続的発展につなげていく。

(4)社会正義・公正ルールの遵守
事業活動のすべてにわたって忘れてならないのは、社会正義・公正ルールを絶対に踏み外してはいけないということ。このルールを踏み外すと、企業は存続できない。

【FTECコンプライアンス指針】

I.行動の指針

(1)すべての行動は「お客様」のために
お客様のニーズを常に考え、最先端の技術を駆使して、品質・価格・納期・サービスすべての面においてお客様に満足と安心を提供しよう。

(2)チャレンジ精神とプロ意識の育成
一人ひとりが常にプロ意識と向上心を持ち、高い目標にチャレンジし、お客様とともに「夢をかたちに」を実現しよう。

(3)クオリティと環境
IT の活用とプロセス改革により製品、仕事の両面で高いクオリティの成果物を創り出そう。また、環境保全活動を積極的に行ない、安全なものづくりとサービスを提供しよう。

(4)社会正義・公正ルールの遵守
すべての活動でチャレンジとスピードアップを図り、企業価値を高めることにより、健全な成果と利益を生み出しステークホルダーの期待に応えよう。

II.行動の基準(要旨)

(1)人権の尊重
(2)法令の遵守
(3)機密保持・知的財産の保護
(4)誠実・公正な行動
(5)公正取引
(6)情報公開
(7)品質と安全の確保
(8)地球環境の保全と社会貢献
私たち一人ひとりが、この「行動の基準」を遵守することが自己の責任であることを強く認識し、行動しよう。

2.当社および当社グループの業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

(1) 当社は、変化の激しい経営環境に的確に対応するため、経営執行役制度のもと経営と執行を分離し、経営戦略立案機能の強化と業務執行のスピードアップを図る。
(2) 取締役および取締役会は、社長の戦略立案等の策定を補佐するほか、経営・事業方針および重要な職務執行につき審議・決定するとともに、職務執行状況等経営の監督を行なう。経営執行役は、社長からの委託により担務事業での職務を執行する。
(3) 取締役会は、職務執行に係わる取締役、経営執行役(以下「経営者」という)およびその他の職務執行組織の職務権限を明確化し、おのおのの職務分掌に従い、職務の執行を行なわせる。
(4) 当社は、定例の取締役会を毎月1 回開催し、重要事項を審議・決定するとともに、業績の進捗状況についても報告し対策を行なう。また、経営執行役で構成される経営執行役会議を毎月2 回開催し、職務執行に関する重要事項の決定や各部門から業務報告等を行なう。このほか、経営方針連絡会を通じ、経営方針等を全社共有する。
(5) 当社は、経営の監督機能を強化するため、社外取締役、社外監査役を任用する。
(6) 経営者は、「取締役会規則」、「経営執行役会議規則」、「稟議規程」等に基づく適切な意思決定手続きのもと、職務執行を行なう。
(7) 経営者は、業務の運営について将来の事業環境を踏まえ中期事業計画および各年度予算を立案し、全社的な目標設定を行ない、各部門においては、目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(8) 経営者は、企業改革に関連する法改正等を踏まえ、財務報告の信頼性確保、業務の有効性と効率性の向上、および法令等の遵守のため、内部統制体制の整備と業務プロセス分析・改善等を継続的に推進する。

(2) 経営者および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 経営者および社員は、社会および企業の一員としてとるべき行動基準を定めた「FTEC コンプライアンス指針」を遵守・推進するとともに、意識の高揚と継続した啓蒙に取り組む。
(2) 当社は、コンプライアンス全体を統括する「コンプライアンス推進委員会」を定期的に開催する等、継続的な遵法活動を行なう。
(3) 経営者は、事業活動に係る法規制等を踏まえ、それらの遵守のために必要な社内ルール、教育、監視体制の整備を行ない、グループ全体のコンプライアンスを推進する。
(4) 当社は、社員等の相談・通報窓口として、通常の業務ラインとは別に「CSRライン」を置き、日常の業務においてコンプライアンス違反行為が行なわれ、または行なわれようとしていることに気づいたときは相談できる。その情報については秘密保持を厳守するとともに、相談者には不利益な取扱いを行なわない。
(5) 取締役会は、職務の執行者から定期的に報告を受け、職務の執行においてコンプライアンス違反がないことを確認する。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営執行役会議議事録、稟議書他、重要書類の保存・管理については、法令および社内規定に基づき行なう。(保存期間:10年間)
(2) 取締役および監査役は、職務の執行状況を確認するため、上記(1)の文書を常時閲覧することができるものとし、各文書の保管責任者は、取締役および監査役からの要請に応じて、いつでも閲覧可能な体制を整備する。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、「リスク管理委員会」のもと、事業活動に関連する全社リスク情報の集約を行ない、未然防止対策を策定のうえ全社員に周知徹底し、リスクの極小化を図る。また、同時にリスク発生時のエスカレーション体制を明確にし、発生リスクに対する迅速な対応を図るとともに、再発防止に向けた活動を行なう。
(2) 経営者は、当社グループに損害を与えうるリスクを常に評価・検証し、重要なものについては取締役会に報告する。
(3) 当社は、「安全衛生防災委員会」において災害に備えた活動を行なうとともに、「防災管理基準」および「災害時における初動対応マニュアル」を各社員に周知徹底し、有事の際の確実な初動と安全の確保等、適切な対応を図る。
(4) 当社は、情報管理の重要性を認識し、情報管理関連規定に基づき、個人情報およびお客様の情報をはじめとする各種情報について、管理体制を整備し適切に取扱う。

(5) 当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、経営方針をはじめとする各種情報の適切な伝達と共有により、当社および関係会社間の連携強化を図り、グループ一体となった経営を推進する。
(2) 当社は、当社グループ会社それぞれの経営の自主性を尊重するとともに、グループ全体の経営の効率的かつ適法、適正な業務遂行体制の整備に関する指導、支援を行なう。
(3) 当社は、「関係会社運営規程」に基づき、グループ会社の運営を総括する責任者のほか、グループ会社ごとに担当する本部長を具体的にとり決めて責任体制を明確化し、上記(1)(2)を推進する。
(4) 当社は、親会社を含めた企業グループとしての企業価値の持続的向上を図るとともに、親会社との間においても社会通念に照らし公正妥当な取引を行なう。

(6) 監査役の職務を補助すべき社員および当該社員の取締役からの独立性に関する事項

(1) 当社は、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、室員となる社員は監査役の職務に関する事項および付随する事項の調査・企画を行なう。
(2) 取締役は、監査役室員の独立性を確保するため、室員の任命・異動および報酬等人事に関する事項については監査役と事前協議のうえ決定する。

(7) 経営者および社員が監査役に報告するための体制

(1) 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、経営者等から職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、および各事業部門における業務・財産の状況等の報告を受ける。
(2) 経営者は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、法令に従い直ちに監査役へ報告する。
(3) 経営者および社員は、定期的に監査役に対して職務執行状況を報告する。

(8) 監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

(1) 監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行なう等連携を図る。
(2) 内部監査部門は、定期的に監査役に監査結果を報告する。

日付: 2007年4月24日
会社名: 富士通フロンテック株式会社, ,