主席研究員 榎並 利博
2013年2月
電子政府の推進において、外字問題は長年の懸案事項であったが、2010年度に実施された経済産業省の文字情報基盤構築プロジェクトおよび2011年度の総務省の外字の実態調査によって、その実態が明らかとなり、解決の糸口が見え始めたといえる。
しかし、解決の方向性として次のような問題がある。
このため、問題解決の方法として、コンピュータで扱う文字を増やして対応する方法ではなく、法的に外字の使用を制限する方法を提案する。
(案1)行政手続きで使用する漢字(氏名や地名など)をJIS第1水準とJIS第2水準に制限し、それ以外の漢字の使用を法律で禁止する。現状でそれ以外の漢字を使っている場合は、JIS第1水準とJIS第2水準の範囲内の類似した漢字に置き換え、置き換え不可能な漢字については「ひらがな」または「かたかな」に置き換えることとする。なお、氏名漢字の置き換えについては、本人の同意を得ることが望ましいが、不可能である場合は職権によって行うこととする。
(案2)氏名の漢字にアイデンティティとしてのこだわりを持つ人を考慮し、案1の適用について、戸籍を除外する。戸籍と住民基本台帳で氏名漢字が異なる場合が生じるが、個人の同一性については戸籍に住民票コード(またはマイナンバー)を記載することで確保する。
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電子行政における外字問題の解決に向けて
―人間とコンピュータの関係から外字問題を考える― [2,550 KB]