作業環境測定/労働衛生管理
作業環境測定から作業環境の向上までをトータルにサポートいたします。
労働安全衛生法および作業環境測定法に基づき、作業環境測定士による作業環境の測定・評価から、
労働衛生コンサルタントによる作業環境診断・改善・作業者教育に至る作業環境管理の推進を支援いたします。
こんなお悩みありませんか?
- 新規事業参入や事業拡大により作業環境測定を実施したいが、どんな項目の測定をしたらよいかわからない。
- 労働基準監督署からの指導により、急遽作業環境測定の実施が必要となった。
- 作業者教育を行いたいが、どこで受講すればよいかわからない。
- 多数の業者の中から、どの業者を選べばよいかわからない。
富士通クオリティ・ラボ・環境センターにお任せください!
作業環境測定を怠ると?
事例
2012年、大阪市の印刷工場にて、従業員17名に胆管がん発症、うち9名が死亡。発がん性物質の有機溶剤(1,2-ジクロロプロパン)が発症起因。
- 社会的信用失墜
- 保証金
- 営業停止命令
サービスの内容
作業環境測定士および労働衛生コンサルタントの有資格者が、作業環境の測定・評価のみならず、必要に応じてその後の改善のお手伝いも承ります。
また、有害物取り扱い従事者教育や講師の派遣などにも対応可能です。緊急のご依頼にも本社のある静岡県西部、浜松地区から全国どこでも、ご要望に応じ迅速に対応いたします。
作業環境測定
安全な作業環境を阻害する原因となる有機溶剤や化学物質を取り扱う屋内作業場や、著しい騒音、粉じんが発生する屋内作業場を有する事業者は、法律により作業環境測定が義務付けられています。富士通クオリティ・ラボ・環境センターは、法に基づく作業環境測定のご要求に確実かつ速やかにお応えします。
【測定項目】
- 有機溶剤、粉じん、特定化学物質、金属類、ダイオキシン類、炭酸ガス
- 騒音、照度、ふく射熱
関連法規
関連法規 | 概要 |
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労働安全衛生法第65条第1項 | 粉じん、有機溶剤など10種類の作業場について、法令に従い定める頻度で測定し、記録を法定年数保存する。 |
作業環境測定法第3条 | 5つの指定作業場については、作業環境測定士に測定させる。 |
労働衛生コンサルティング
安全で健康的な職場環境の実現に向けて、労働衛生コンサルタントの有資格者が診断から改善指導教育までトータルにサポートします。
【提供コンサルタント】
- 事業所衛生診断
- 作業環境改善計画立案
- 局所排気装置設計
- 労働衛生教育
関連法規
関連法規 | 概要 |
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粉じん障害防止規則22条 | 特定粉じん作業に従事する作業者に対する必須教育 |
有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について
基発第337号 | 有機溶剤業務に従事する作業者に対する教育 |
騒音障害防止のためのガイドライン | 騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的とした教育 |
富士通クオリティ・ラボ・環境センターが選ばれる5つの理由
測定・評価のみにとどまらず、その後の作業環境改善もサポート!
作業環境測定から、作業環境の向上までをトータルにワンストップでのサポートも可能です。
迅速かつ広範囲の対応!
緊急のご依頼にも、速やかにご対応します。また、ご依頼に合わせ、本社のある静岡県西部(浜松地区)を中心に、全国どこでも出張可能です。
関連資格保有者多数在籍!
専門的な資格を有する担当者が、確かな技術力で作業環境診断を実施いたします。
- 作業環境測定士
- 作業環境測定インストラクター
- 労働衛生コンサルタント
有害物取扱従事者教育、講師派遣も行います!
確かな技術力と親身なサポート力で、しっかりとした教育を提供いたします。
- 粉じん作業特別教育
- 有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育
- 騒音作業従事労働者衛生教育 等
局所排気装置の設置実績多数、建設業認可"機械器具設置"取得済み!
新たに化学物質を使用することになるお客様に、作業工程にあわせた局所排気装置の設置が可能です。
我々にご相談ください
数々の作業場の環境測定・改善そして作業者教育を行ってきました。 『作業者を守る』『労働衛生管理のあるべき姿に導く』を目指して作業場と向き合い改善に取り組んできました。貴社のご相談に対しいろいろな視点で解決の糸口を見つけていきます。
加藤 司
入社以来、労働衛生業務に従事。作業環境測定から作業場の改善、労働衛生教育をはじめとした労働衛生のコンサルティングを担当。