振動・騒音測定

振動・騒音の測定、評価をとおし
落ち着いた生活環境の保全に貢献します。

振動・騒音測定

富士通クオリティ・ラボ環境センターは、環境計量証明登録事業所です

日常生活に係る環境問題である振動、騒音。規制基準は複雑で、振動、騒音ともに対象地域が指定され基準が定められているほか、地方公共団体による条例等の規制や指導が行われている場合もあります。

さらに、振動、騒音ともに様々な種類があるばかりでなく、個人差により感じ方が異なるため、客観的な測定・評価が必要です。

騒音・振動に関するサービス

  • 道路交通騒音等の長期連続測定
  • 建設/解体作業、工場等の騒音・振動
  • 騒音・振動の周波数分析
  • 作業環境測定の一環としての騒音測定
  • 低周波の測定評価
  • 防音・防振に関するコンサルタント
  • 建築物の床衝撃音遮断性能測定評価
  • 建築物の空気音遮断性能(遮音性能)の測定評価 ほか

 

法規制・基準と対象項目/測定・調査方法

法規制・基準と対象項目

環境基準

環境基本法の中で、騒音に対し、『望ましい基準』である行政上の政策目標(基準値)を定めています。
振動についての環境基準の規定はありません。

詳細は、環境省ホームページ をご覧ください。

法規制

都道府県知事等が規制する地域を指定し環境省令が定める範囲内で規制基準を定め、市町村長が工場・事業所における事業活動・建設工事に伴う振動・騒音を規制しています。

詳細は、環境省ホームページ をご覧ください。

規制法施行規則による届出

指定地域内において工場・事業場に特定施設を設置する場合、特定建設作業を行う場合は届出義務が発生します。

詳細は、e-Gov をご覧ください。

対象項目

規制の対象となるのは、『特定工場・事業場(特定施設を設置する工場・事業場)』『特定建設作業』を発生源とする騒音、振動、および『自動車騒音』『道路交通振動』です。具体的な指定地域・規制基準は、市町村、特別区、都道府県に確認する必要があります。

騒音に係る環境基準

『騒音に係る環境基準』は地域の類型、時間区分ごとに適用基準が異なり、適用基準は都道府県知事等の指定に従います。
別途、『航空機騒音に係る環境基準』、『新幹線騒音に係る環境基準』が定められ、地域類型ごとに基準値が異なり適用基準は都道府県知事等の指定に従います。

環境基準騒音に係る環境基準航空機騒音に係る環境基準新幹線騒音に係る環境基準
法規騒音規制法振動規制法

※詳細な条件は、環境省のホームページにてご確認ください。

環境基準

騒音に係る環境基準

地域の類型基準値
地域詳細昼間(6~22時)夜間(22~6時)
一般地域
(道路に面する地域以外)
AA (特に静穏を要する地域)50dB以下40dB以下
A (専ら住居の用に供される地域)55dB以下45dB以下
B (主として住居の用に供される地域)
C (相当数の住居と合わせて商業、工業等の用に供される地域)60dB以下50dB以下
道路に面する地域A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60dB以下55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域65dB以下60dB以下
C地域のうち車線を有する道路に面する地域

航空機騒音に係る環境基準

地域の類型基準値
I(専ら住居の用に供される地域)57dB以下
II(I以外の地域であり通常の生活を保全する必要がある地域62dB以下

新幹線騒音に係る環境基準

※採用されている評価指標が異なります。

地域の類型基準値
I(主として住居の用に供される地域)70dB以下
II(I以外の地域であり通常の生活を保全する必要がある地域75dB以下

騒音規制法

規制対象詳細
特定工場・ 事業場次の特定施設を設置している特定工場・事業場
  • 金属加工機械(圧延機械、製管機械等)
  • 空気圧縮機、送風機(原動機定格出力7.5kW以上)
  • 土石用・鉱物用破砕機、摩砕機、ふるい、分級機(原動機定格出力7.5kW以上)
  • 織機(原動機を用いるもの)
  • 建設用資材製造機械(コンクリート/アスファルトプラント)
  • 穀物用製粉機(ロール式で原動機定格出力7.5kW以上)
  • 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー等)
  • 抄紙機
  • 印刷機械(原動機を用いるもの)
  • 合成樹脂用射出成型機
  • 鋳型造型機(ジョルト式)
特定建設作業次の特定施設を設置し、使用する作業(※詳細な適用除外あり)
  • 杭打機(もんけん除く)
  • 杭抜機・杭打杭抜機(圧入式杭打杭抜機除く)
  • びょう打機
  • さく岩機(作業地点の移動を伴う場合、1日における2地点間の最大距離が50m以下の作業)
  • 空気圧縮機(電動機以外の原動機をもちい定格出力15kW以上)
  • コンクリートプラント(混練容量0.45㎥以上)
  • アスファルトプラント(混練容量200kg以上。モルタル製造のための作業除く)
  • バックホウ(環境大臣指定のもの除く、原動機定格出力80kW以上)
  • トラクターショベル(環境大臣指定のもの除く、原動機定格出力70kW以上)
  • ブルドーザー(環境大臣指定のもの除く、原動機定格出力40kW以上)
自動車騒音
  • 指定地域ごと(a,b,c の3区域を定義し、a,b区域は近接車線数によりさらに二分)、昼間・夜間の時間区分に対し、要請限度を指定。
  • 要請限度の超過により周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は都道府県公安委員会に対する改善等を要請可。

振動規制法

規制対象詳細
特定工場・ 事業場次の特定施設を設置している特定工場・事業場
  • 金属加工機械(矯正プレス除く液圧プレス、機械プレス等)
  • 圧縮機(原動機定格出力7.5kW以上)
  • 土石用・鉱物用破砕機、摩砕機、ふるい、分級機(原動機定格出力7.5kW以上)
  • 織機(原動機を用いるもの)
  • コンクリートブロックマシン(原動機定格出力2.95kW以上)
  • コンクリート管/コンクリート柱製造機械(原動機定格出力合計10kW以上)
  • 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー。原動機定格出力2.2kW以上)
  • ゴム/合成樹脂練用ロール機(カレンダーロール機以外。原動機定格出力30kW以上)
  • 合成樹脂用射出成型機
  • 鋳型造型機(ジョルト式)
特定建設作業次の特定施設を設置し、使用する作業(※詳細な適用除外あり)
  • 杭打機(もんけん/圧入式除く)、杭抜機(油圧式除く)、杭打杭抜機(圧入式除く)
  • 鋼球を使用し建築物/その他工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機 *
  • ブレーカー(手持ち式除く)*
    * 作業地点の移動を伴う場合、1日における2地点間の最大距離が50m以下の作業
道路交通振動
  • 指定地域ごと(第1種、第2種 の区域)、昼間・夜間の時間区分に対し、要請限度を指定。
  • 要請限度の超過により道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合、市町村長・特別区長は道路管理者、都道府県公安委員会に対する改善等を要請可。

調査・測定方法(設備/器具)

工場・事業場騒音/振動、環境騒音

JIS法に対応した測定方法で調査を行います。

  • 騒音:JIS Z 8731 :1999「環境騒音の表示・測定方法」
  • 振動:JIS Z 8735 :1981「振動レベル測定方法」
    昭和51年環境庁告示第90号

工場・事業場騒音/振動、環境騒音

室内音圧/床衝撃音レベル測定

空間音圧レベル差、床衝撃音レベルを測定し、建物の持つ遮音性能について評価、報告します。

  • 室内音圧レベル
    JIS A 1417:2000『建築物の空気音遮断性能の測定方法』ほか

室内音圧レベル

  • 床衝撃音レベル
    JIS A 1418-1:2000『建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法』ほか
    JIS A 1419-2:2000『建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法」

室内音圧レベル

取得認証/実績

認証・登録

ISO/IEC17025:ASNITE 0071T(PM2.5)

環境計量証明事業登録(静岡県 第128号)本社
『音圧レベルに係わる計量証明の事業』
『振動加速度レベルに係わる計量証明の事業』

加盟団体

  • 一般社団法人 日本環境測定分析協会
  • 公益社団法人 大気環境学会
  • 一般社団法人 静岡県計量協会
  • 静岡県環境保全協会
  • 湖西環境保全協議会

受託調査実績

自治体様、民間企業様、公共施設様など、多数の受託実績があります。(以下、敬称略)

  • 製造業・エネルギー供給業(敷地内騒音・振動測定)
  • 電熱供給事業者(騒音作業従事者 教育講習会)
  • 電子機器製造業(梱包、トナー騒音)
  • 塗装工業(敷地境界線騒音・振動)
  • 湖西市(環境測定調査業務)
  • 建設業・プレス加工業(騒音) ほか

ご依頼のながれ

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