Skip to main content

Fujitsu

Japan

富士通製品の安全保障輸出管理及び該非証明書の発行について

目次

  1. 安全保障輸出管理について
  2. 安全保障輸出管理手続き(該非証明書)が不要な場合
  3. 安全保障輸出管理手続き(該非証明書)が必要な場合
  4. 安全保障輸出管理手続きについて

「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、当社製品を海外へ輸出される場合は、安全保障輸出管理手続きが必要となります。本サイトにおける安全保障輸出管理手続きとは、輸出される製品の輸出令別表第1及び外為令別表に基づく該非判定(1)結果、輸出先の国・地域、提供先等及び使用目的から見て、法律に定められた手続きが必要かどうかを判断し、必要に応じて手続き(経済産業省への輸出許可申請等)を行うことです。

パソコンの輸出に限り、以下の両方の条件を満たす場合には、輸出許可を取得せずに輸出が可能です。また、その際当社発行の「該非証明書」も必要ありません。

  • 海外出張やご旅行の際、パソコンを個人使用の目的で海外へ持ち出し、持ち帰る場合。
  • 以下の4ヵ国・地域以外へ持ち出される場合。
    • イラン、朝鮮民主主義人民共和国、シリア、キューバ、ウクライナのクリミア地域

上記2項以外の場合、お客様にて経済産業省への輸出許可または役務取引許可申請が必要となる場合があります。(詳細は、次項「4. 安全保障輸出管理手続きについて」をご参照ください)
また、許可申請のために該非証明書が必要な場合は、所定の方法にてご請求いただければ、原則、7営業日以内に証明書を発行させていただきます。

注意事項

  • 該非証明書は、発行日における安全保障輸出管理関連法令に基づき作成しております。法令の改正が行われた場合、改正以前に発行させて頂いた該非証明書は無効となります。
  • 当社発行の該非証明書はあくまで出荷時点での当社製品の仕様に基づいた該非判定を証明するものです。 販売店やお客様がソフトウェアのインストール・削除をされた場合、その操作を反映しての判定を当社にて証明することはできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 当社ではパラメータシートではなく、該非証明書の形で当社製品の該非判定情報をご提供しております。該非証明書の請求方法については、「該非証明書の発行について」をご覧ください。

関連用語の解説

該非判定:
当社製品(貨物、ソフト)を輸出したり、当社技術を外国において又は非居住者(日本に定住していない外国人及び日本人)に提供する際には、その当社製品が外為法による輸出規制に該当するかどうかを判定する必要があります。輸出または提供される当社製品が輸出令別表第1及び外為令別表で規制されている「輸出規制対象の貨物等」に該当するかどうかを判定することを、「該非判定」といいます。
該非判定の結果「輸出規制対象の貨物等」に該当する場合には、原則、経済産業省の輸出許可または役務取引許可を取得する必要があり、通常、許可申請の際、メーカーが作成した該非証明書が要求されます。
一方、「輸出規制対象の貨物等」に該当しない場合(非該当、対象外)でも、通関時に該非証明書の提出を求められる場合があります。
また、下記のいずれかに該当する場合は、該非判定結果に係わらず、経済産業大臣への輸出許可申請が必要となりますので、ご留意ください。また、申請の資料として「該非証明書」が求められる場合があります。
  • 当社製品の輸出先・需要者が「外国ユーザリスト」に掲載されている場合。
  • 経済産業大臣より輸出許可申請が必要となる旨、通知があった場合。
  • 当社製品の輸出・持ち出しに関連し入手した文書又は輸出先からの連絡等で、以下の事実が明らかな場合。
    1. 輸出先が核兵器等の開発等を行う/行ったことがある。
    2. 輸出する当社製品が次のいずれかの目的に用いられる。
      1. 核兵器等(核兵器、軍用の化学製剤、細菌製剤またはこれらの散布のための装置、これらを運搬することのできるロケット/無人航空機、以下同じ)の開発等(開発、製造、使用または貯蔵、以下同じ)に用いられる。
      2. 核燃料物質・核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉又はその部分品・附属品の開発等、重水の製造、核燃料物質・核原料物質の加工・再処理。
      3. 軍・国防機関(その委託先を含む)が行う化学物質の開発・製造、微生物・毒素の開発等、ロケット・無人航空機の開発等、宇宙の研究(天文学関連を除く)。
      4. 国連武器禁輸国・地域(※)向けに輸出・持ち出しされ、通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合
        • (※)アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

法令の規制内容や輸出手続き等の詳細につきましては、下記関連サイトあるいは「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集」(日本機械輸出組合)等により、ご確認ください。

関連サイト

また、当社製品には米国法に基づく再輸出規制対象品が含まれている場合があり、米国政府の定める輸出規制国に当社製品を持ち出す場合は米国政府の許可が必要な場合があります。
米国の再輸出規制に関するお問い合わせは、アメリカ大使館 商務部までお願いします。