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八木橋ゼミナール 第9回 「新たな電子行政の方針」(デジタルガバメント編)

今回のテーマは、前回に続き、「新たな電子行政の方針」です。
前回、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(注1)までを紹介しました。

(注1) 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」Open a new window

この宣言・計画は、社会全体のICTの推進について示され、その重点分野の一つが「電子行政」でした。
この「電子行政」について、IT戦略本部「新戦略専門調査会」の「電子行政分科会」が検討を進め、2017年2月に「新たな電子行政の方針」(注2)を発表、2017年5月にIT戦略本部が「デジタル・ガバメント推進方針」(注3)として決定しました。

(注2) 電子行政分科会「新たな電子行政の方針についての考え方」Open a new window (2017年2月27日)

(注3) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 (第71回)官民データ活用推進戦略会議 (第2回)合同会議「デジタル・ガバメント推進方針」Open a new window (2017年5月30日)

2017年10月20日

新たな電子行政の方針「デジタル・ガバメント推進方針」

この「推進方針」の内容について、見ていきましょう。
電子行政を推進する目的は、行政のIT化による国民利便性の向上及び行政運営の効率化の実現であり、国民や事業者が行政サービスの生みだす価値を享受できるよう、デジタル社会に対応した「デジタル・ガバメント」を目指すとしています。
特記すべきは、「これまでの電子行政の取組は、IT投資額(分母)を小さくすることに軸足が置かれてきた」が、今後、「行政内部の効率化に留まらず、国民や事業者に提供するサービスそのものの価値(分子)の拡大に焦点を当てた取組を行っていく必要がある」としているところです。

以下の3つを柱とした取組を進めるとしています。それぞれについて、キーワードを取り出して紹介します。

方針1)デジタル技術を徹底活用した利用者中心のサービス改革

  • デジタルファースト」(デジタル処理を前提としたサービス設計)
  • コネクテッド・ワンストップ」(民間サービスも含めた組織横断のワンストップサービス)
  • ワンスオンリー」(一度行政機関が提出を受けた情報は原則再度の提出を求めない仕組み)

これらの実現に向け、アクションプラン「デジタルファースト・アクションプラン」(後述)に基づき推進。

方針2) 官民協働を実現するプラットフォーム

方針2-1) データ流通を促進する環境の整備

  • オープンデータ・バイ・デザイン(オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画・整備・運用を行う)
  • 行政情報システムに係る規格の整備や相互運用性の確保
  • マイナンバー制度の活用

方針2-2) 官民データ活用のためのインタフェースの整備

  • APIの整備、Webサイトに係わる共通化・標準化等

方針2-3) プラットフォームの共通化と民間サービスの活用

  • 府省共通システムの充実、自治体クラウドの推進、民間クラウドや民間サービスの活用

方針3) 価値を生み出すITガバナンス

  • 地方公共団体におけるITガバナンスの強化を支援

この方針について、2017年度内に、具体化した「実行計画」を策定するとしています。

行政手続・民間取引IT化に向けた「デジタルファースト・アクションプラン」

この推進方針の「別紙」に、前述した掲記「デジタルファースト・アクションプラン」が示されています。
これは、IT戦略本部「データ活用基盤・課題解決分科会」の「規制制度改革WG」が検討してきた、「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」(注4)が改定され、この「規制制度改革との連携による行政手続・民間取引IT化に向けたアクションプラン(通称: デジタルファースト・アクションプラン)」となったものです。

(注4) 「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」Open a new window (2013年12月20日)

このアクシ∃ンプランの位置づけとしては、デジタル・ガバメント推進方針のうち、行政サービスの効率化と利便性向上について目標・基本的方向・具体的取組などを集中的に記載し、今後、政府一体となって行政手続・民間取引のIT化を推進するものと定義されています。
この目標として、デジタル技術の活用による利用者中心のサービスとして、「画期的・効率的なサービス体験の提供を目指す」としています。

基本的考え方として、「行政手続・民間取引IT化にあたっての3原則とマイナンバー制度の活用」が示されています。

この3原則については前出していますが、記述されているキーワードを併せ、紹介しておきます。
なお、アクションプランのいたるところで、マイナンバー制度の活用を目指す記述が示されています。

1) デジタルファースト原則
(原則として、個々の手続き、サービスが一貫してデジタルで完結する)

  • 電磁的処理の原則(IT優先の原則)
  • デジタル・バイ・デフォルト(EUのe-Gov Action Plan 2016の7原則の1つ)
  • 原則オンライン利用。書面原則、対面原則からの脱却。公的個人認証サービス等の活用。

2) コネクテッド・ワンストップ原則
(民間サービスも含め、複数の手続・サービスがどこからでも/一か所で実現する)

  • データ項目の統一、APIの公開等。マイナポータル。モバイル端末でも対応。

3) ワンスオンリー原則
(一度提出した情報は、二度提出することを不要とする)

  • 行政保有情報の共同利用の原則
  • バックヤード連携環境の整備。情報提供NWSの運用。行政手続全体に情報連携を拡大。
  • マイナンバーの利用範囲の拡大等。

アクションプランの柱とその方向について、3つの柱が示されています。

1) 「政府全体」での行政手続のオンライン利用の推進

  • 行政手続の原則オンライン利用に向けた取組、行政手続関連システムの政府横断的な見直し
  • 国と地方の施策との整合性の確保に配慮し推進、地方自治体の行政手続のオンライン利用促進

2) デジタル社会を見据えた「重要分野」(注5)での手続見直しとIT化の一体的推進

3) 社会全体の意識改革を含む民間取引IT化の促進

(注5) 規制改革推進会議で、営業許可・社会保険・地方税等、9の重点分野が示されています。
規制改革推進会議(第14回)「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」Open a new window (2017年3月29日)

アクションプランの個別項目として、別添で示された14項目を定め、推進方針の実行計画(前出)に具体化し推進していきます。
そのうち、これまでの内容に関連した2項目(第5項、第7項)について見てみましょう。

  • 個別項目第5「各種手続における住民票や戸籍の添付の省略化」
    「2019年通常国会の法案提出に向けてマイナンバー制度の戸籍事務での利活用に向け検討」が進み、2017年9月に法制審議会に戸籍法改正が諮問(注6)されました。

(注6) 法務省 法制審議会(第179回会議)
「戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る戸籍法等の改正に関する諮問について」Open a new window (2017年9月19日)
(これまでの概略は ゼミナール第2回「自治体でのマイナンバーの利用拡大」参照)

  • 個別項目第7「公的個人認証のさらなる利用拡大やオンラインでの行政手続・民間取引における本人確認方法の合理化」
    「法人の代表者から委任を受けた者が自己のマイナンバーカードを用いて電子的に法人の手続きが行えるよう、法律案が提出」(注7)され、2017年6月に成立・公布されました。

(注7) 総務省 国会提出法案「電子委任状の普及の促進に関する法律の概要」Open a new window (2017年3月7日)

今後、アクションプランのうち、「行政手続オンライン化推進計画」、「地方自治体オンライン化促進に向けた方策」、「民間取引オンライン化促進プログラム」に関して、先行的に取り組み、全体の実行計画に統合していくとしています。

同時に決定した「オープンデータ基本方針」

「デジタル・ガバメント推進方針」と同時に決定した、「オ―プンデータ基本指針」(注8)に触れておきましょう。

(注8) 「オープンデータ基本指針」Open a new window (2017年5月30日)

この指針は、「官民データ活用推進基本法」に規定された取組を踏まえ、「オープンデータ・バイ・デザイン」の考えに基づき、国、地方公共団体、事業者が公共データの公開及び活用に取り組む上での基本方針をまとめたものとされています。
内容として、オープンデータの定義、基本的ルール等を定め、今後「ガイドライン」が整備されていきます。

ここでのオープンデータに関しては、「個人情報が含まれるものは対象外」とされていますが、関連した「個人情報又は匿名加工情報を含むパーソナルデータ」については、「官民データ活用推進基本法」や「個人情報保護法改正」をはじめとして、新たに公布された法も含め、様々な法と条例が関係しています。
次回、このパーソナルデータにかかわるデータ利活用の周辺について、解説をしましょう。

さらに広範な「利活用」に関連し、動きが拡がってきています。ひきつづき、注視していきましょう。

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