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八木橋ゼミナール 第3回 「マイナンバーカードによる自治体のサービス拡大」

今回のテーマは「マイナンバーカード」。「マイナンバーの利用」の場面で、「マイナンバーカード」は大きなポイントです。
今回は「マイナンバーカード」にいたる経緯と概要について紹介します。
「利用拡大」のキーになる、「公的個人認証サービス」の拡張や「マイキープラットフォーム」については、次回に紹介します。

2016年10月24日掲載

「個人番号カード」にいたる経緯

番号制度の基になる「住民基本台帳ネットワークシステム」が2002年に稼働しました。
同様に「個人番号カード」(以下「マイナンバーカード」)の前身である「住民基本台帳カード」(以下「住基カード」)の交付が2003年に始まり、2015年12月まで、累計800万枚以上が発行されています。
住基カードは、住民基本台帳法に基づいて市区町村が発行、今回の番号法にあわせた法改正で無くなりましたが、有効期限(発行後10年間)まで、有効です。マイナンバーカードへは、住基カードと引き替えての交付になります。

住基カードは、個人を証明するための公的なICカードとして、運転免許証やパスポートと同様の国際ICカード規格(ISO/IEC14443 TypeB)で設計されました。
住基カードの交付開始から約10年、カード仕様について、いわゆる「暗号の危殆化」に対応する新設計が計画され、この技術仕様がマイナンバーカードに引き継がれています。
住基カードは、当初は発行した市区町村だけで有効で、転出すると無効になったのですが、2012年の外国人住民制度の対応と同時に、発行した市区町村を超えて、転入前の住基カードを継続して利用が出来るように改正されました。

住基カードを引き継いだマイナンバーカード

マイナンバーカードは、番号法に基づいた、全国統一のカードです。
(住基カードは、自治事務である住基法に基づいた、各区市町村ごとのカードでした。)
マイナンバーカードの発行は、市区町村長ですが、作成は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に委託します。
(なので、住基カードと違って、市区町村の窓口での即時発行は出来ません。)
従来の住基カードを受け継いだ、以下の利用ができます。

  1. 本人確認のための公的な証明書(顔写真付き住基カード、運転免許証等と同等)
  2. 転入転出手続の特例(異動の手続は、転入先の市区町村の窓口の1度で済む。転出先には郵送で良い。)
  3. 公的個人認証サービス(電子申告e-Tax等で使う「署名用電子証明書」)が標準搭載(注1)
  4. 市町村毎の「多目的利用」(自動交付機を利用して、住民票、印鑑登録証明書等の交付サービス等)(注2)
  5. コンビニなどで各種証明書を取得(4項の多目的利用の一部。市区町村には、「ICカード標準システム」が必要です)

(注1) 住基カードでは、市区町村の窓口で「電子証明書の登録」の手続き(カードに書込む)が必要でした

(注2) このためには、カードに、市町村窓口で「独自利用アプリ」を登録する(書込む)手続きが必要です

各項番ごとに、追加の解説をしましょう。

【解説 1.】
住基カードを以前からお持ちの方々は勿論ですが、「顔写真付きの証明書が欲しい」と思ってはいたけれども未だお持ちでなかった方々(運転免許証をお持ちでない高齢者や若年者など)、今回送付されてきた「通知カード」に同封されていた「マイナンバーカード申請書」を速やかに送った方々、多かったのではないでしょうか。
既に、住基カードの総発行枚数を超える、1千万人以上の方々が申請されているようです。

【解説 2.】
大きなPRはされていませんが、転出地窓口で転出証明書を貰わなくて良い、手続の「ワンストップ化」の一つ。

【解説 3.】
国税の申告にe-Taxを利用されていた方々、電子証明書の有効期間が従来の3年からマイナンバーカードでは5年に伸びたので、使い勝手が上がります。また、マイナンバーカードには、電子証明書が標準搭載で、今回の取得手数料は「無料」ということになりますから、住基カードから切り替える方々、多いと思います。
一方、e-Taxを利用されていない方でも、還付申告で医療費領収書の添付を省略して良いなどの便利なところに気づくと、これからの申告時期に向けて、申請される方が増えていくのではないでしょうか。

【解説 4.・5.】
コンビニ交付サービスなどを実施していた市町村では、4項の窓口での手続きの負荷、5項の「標準システム」等の整備の負担等がありました。多くの住民に住基カードを発行していた宮崎市、市川市などご苦労されていました。
また、住基カード開始以降、様々な独自利用が考えられ、奥州市などたいへん積極的に取り組まれていました。

マイナンバーカードの新機能

前記に加え、マイナンバーカードで追加されたものが以下です。

  1. マイナンバーを証明する書類(「通知カード」+本人確認の書類を兼ねた1枚のカード となります)
  2. 公的個人認証サービスの電子証明書の拡張(3項に加え、「利用者証明用電子証明書」が追加され、標準で搭載)
  3. 上記の4項、5項について、7項の電子証明書を利用する(4項のカードへの「書込」が不要。5項の「標準システム」が不要。)
  4. 前記3項、7項の公的個人認証サービスの対象が民間事業者へ拡大(公的個人認証法の改正)

各項番ごとに、追加の解説をしましょう(解説6. は省略して良いですね。)

【解説 7.】
仕組みとしては「公的個人認証サービス」で括られる「電子証明書」の一つです。
従来の「署名用電子証明書」は住所・氏名などを含めて証明するもので、「電子版の印鑑登録証明」相当です。
新たに追加された「利用者証明用電子証明書」は、ID・パスワード方式に替わる「安全なログイン手段」として、カードの有効か否かを証明する、「電子版の顧客カード」に相当するものです。
これにより、初回は「電子署名」で厳密な認証をし、以降は「電子利用者証明」で容易な本人確認という流れができました。

【解説 8.】
コンビニ交付サービスが、従来の仕組み(5項)から、新しい「利用者証明書」(7項)を利用しています。
マイナンバーカードでは標準搭載の仕組みなので、上記の解説4. 5. の市区町村の窓口の負担などが減りました。

【解説 9.】
技術的な仕組みではなく、「民間」での利用範囲が今後の利用拡大に繋がっていくところです。
2016年1月から、認定された民間事業者が順次増加しています。(2016年9月時点で7事業者が総務大臣認定)

マイナンバーカードの「利用拡大」

前回紹介した「利用拡大」で、マイナンバーカードの関係では、上記に加えて、以下の話題がありました。

  1. 在外邦人の情報管理業務等:在外邦人の関連サービス利用で、「海外転出後の電子証明書の継続」の仕組み
  2. 医療保険の資格確認:「利用者証明用電子証明書」をPIN(暗唱番号)無しで利用する拡張
  3. 旧姓併記(通称使用の拡大)等:マイナンバーカードの券面記載事項の充実

その他に、マイナンバーカードの関連では、以下の要素の「利用拡大」が検討されています

  1. スマホや携帯電話での「電子証明書」:カードだけでなく、多様な手段で使える仕組み
  2. 「ID連携トラストフレームワーク」:本人認証を、多様なサービスを跨がって、繋げ、広げていくためのの仕組み
  3. 「マイキープラットフォーム」:公共施設や商店街など、自治体ポイント等を通じた地域の活性化につながる仕組み

これから

まだまだ動きは続いています。これからの利用拡大は、「カードの普及」と「サービス範囲の拡大」が鶏と卵の関係です。
既に人口の1割を超えた普及の進みがポイントです。医療保険証の資格確認のように、乳児も高齢者も利用が便利になれば、急速に拡がると想われます。広く普及が進めば、電子証明書を利用した、様々な民間サービスも急速に拡がるでしょう。
いずれにしても、カードの普及とサービス範囲の拡大の双方を見ていくことがこれからのポイントです。

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