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八木橋ゼミナール 第2回 「自治体でのマイナンバーの利用拡大」

今回のテーマは「マイナンバーの利用拡大」です。政府の成長戦略「日本再興戦略」と、IT戦略「世界最先端IT国家創造宣言」、そこで示されている「マイナンバーの利用拡大」について、これまでの経緯を含んだ、全体の動きをご紹介します。関連する「マイナンバーカード」や「マイナポータル」については、次回以降にお伝えします。

2016年8月23日掲載

番号法の成立と「利用拡大」

番号法の施行は2015年10月、利用開始が2016年1月、そして情報連携の開始が2017年からと、段階的に施行されているところです。
番号法の成立は、3年前の2013年5月。その時の附則6条1項で「利用拡大」について次のように示されています。(以下抜粋)

「施行後3年を目途として、

  1. 個人番号の利用
  2. 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること
  3. 特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすること
  4. その他

について検討を加え、所要の措置を講ずる」。

なお、この「施行後3年」とは、2018年秋となります。

「利用拡大」検討の経緯

政府は、法成立後の2014年2月、内閣「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」(IT総合戦略本部)の「新戦略推進専門調査会」に9つ目の分科会となる「マイナンバー等分科会」を設置、検討を行なっています。
2014年5月「中間取りまとめ」「ロードマップ」を報告(注1)、同6月に閣議決定した改訂「世界最先端IT国家創造宣言」にその内容を組み入れました。

(注1) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)第5回 新戦略推進専門調査会Open a new window

この「中間取りまとめ」では、4つの各論(個人番号カード、マイポータル/マイガバメント、法人番号、マイナンバー)が記され、今回のテーマである「マイナンバー」の利用範囲拡大では、以下の5事務の検討内容が示されています。
それぞれの範囲はそれなりに広く、概略は次のような内容です。

  1. 戸籍等]結婚・死亡等のライフイベントに係る手続き(生命保険など)、旅券の発行、代理権(成年後見など)の確認等
  2. 旅券・邦人保護等]在外邦人(現在マイナンバーは付かない)の関連サービス利用、有事の際の国内情報の活用等
  3. 預貯金付番]預金保険(ペイオフ時)やマネー・ローンダリング対策等の金融機関による顧客の名寄せ、本人確認、名義人の特定・現況確認
  4. 医療介護健康等]事務の効率化(資格確認)や全国的なサービス連携等(医療機関の連携等)に関連する各情報の管理、医療情報の蓄積・分析等(ビッグデータの利活用等)
  5. 自動車登録

なお、分科会の検討の過程で、「固定資産」については、「付番し、所有者ごとに把握できるようにすべきとの意見あるが、現在の不動産登記は必ずしも真の所有者を示していない等の課題もあり、検討が必要」として先送り(注2)されています。

(注2) この議論等については、政府の税制調査会「マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ(DG)Open a new window」の内容が興味深いところです。

「利用拡大」の法改正成る

翌2015年2月、個人情報保護法とあわせた改正法案「個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正」と「マイナンバーの利用の推進に係る制度改正(注3)が国会に提案され、2015年9月に成立しました。

  1. 金融分野(預貯金口座への付番)
  2. 医療等分野(特定健診・保健指導に関する事務、予防接種の摂取履歴の連携等)
  3. その他(地方からの提案等(注4)による特優賃住宅事務等)

の利用範囲の拡充が行なわれました。

(注3) マイナンバー等分科会(第8回)「個人情報保護法及び番号利用法の一部を改正する法律案の概要」Open a new window (1.99 MB)

(注4) 内閣府 > 地方分権改革 > 「平成27年1月30日閣議決定「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針Open a new window (917 KB)」」本文37頁【内閣官房】

なお、この改正法の審議中にセキュリティの事案(第1回 「自治体の情報セキュリティ強化」参照)が発生し、改正法の附則で、日本年金機構は政令で定める日までの間、「番号を利用して事務を行うことができない」とされました。(附則3条の2)

今後の「利用拡大」の動き

2016年5月20日、政府のIT戦略「世界最先端IT国家創造宣言」の変更が閣議決定されました(注5)
その後の6月2日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2016」(骨太の方針、経済財政諮問会議)、「日本再興戦略2016」(成長戦略、日本経済再生本部)とあわせて動向を見てみましょう。
「経済財政運営と改革の基本方針」には、マイナンバーカード、電子私書箱、手続きのワンストップ化等が、「日本再興戦略」には、マイナポータル、法人番号、公的個人認証サービス等が本文中に明記されています。「日本再興戦略」の「中短期工程表」では、マイナンバーは「第4次産業革命の実現」「世界最先端の健康立国へ」の「第4次産業革命を支える環境整備」として示されています。

(注5) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 「世界最先端IT国家創造宣言」改定Open a new window (367 KB)

以下は、「世界最先端IT国家創造宣言」からの抜粋で、示されている最新の状況を紹介します。

  1. 「Ⅰ. これまでの成果」、「マイナンバーの制度を活用した国民生活の利便性の向上」
    戸籍、旅券、在外邦人の情報管理等を中心に取組を推進中。いずれも2019年通常国会を目処に、戸籍事務は法制上の措置を、旅券事務は戸籍事務での検討状況を踏まえ、法制上の措置等を、在外邦人の情報管理業務等は、利用の在り方やメリット・課題等の検討を進め、法制上又はその他の措置を講ずる。
  2. 「Ⅱ. (これからの)IT利活用の推進」の「[重点項目3]超少子高齢化社会における諸課題の解決」
    マイナンバーカードとマイナポータルの範疇になる「(2) マイナンバー制度等を活用した子育て行政サービスの変革」。
  3. [重点項目3]「(3) IT利活用による諸課題の解決」の「(3) マイナンバー制度を活用した国民生活の利便性の向上」
    マイナンバーカード、公的個人認証サービス、さらにTV・スマホ等の活用など(注6)が示されています。
  4. [重点項目3]「(3) IT利活用による諸課題の解決」の「(4) 安全で災害に強い社会の実現」
    「マイナンバー制度を用いた避難状況の把握等に当たっての情報の共有の在り方について検討」とされています。

このように、マイナンバー制度は基盤のインフラとして、多様な場面に記されています。同時に改訂された「世界最先端IT国家創造宣言 工程表」においても、「マイナンバー」のキーワードは至る所に登場しています。

(注6) 記述のある「海外転出後の電子証明書の継続」や「旧姓併記等の券面記載事項の充実」なども要留意の事項です。
なお、旧姓併記(通称としての使用の拡大)は、「すべての女性が輝く社会づくり本部(総理官邸)」が決定した「女性活躍加速のための重点方針2016」で「子育てワンストップ」等と並び、「活躍のための基盤整備」として示されています。これに関係した内容については「内閣府男女共同参画局 男女共同参画会議(第49回)Open a new window」を参照ください。

これから

まだまだ動きは続きます。番号法の附則6条の「検討等」で記載された他の項はどのようになっているか見てみましょう。

  • 2・3項は個人情報保護の関連。2015年9月の法改正で対応(この項は法改正で削除)。
  • 4・5・6項はスマホ、弱者対応、手続簡素化などの「マイナポータル」(附則では「情報提供等記録開示システム」)の整備の関連。現在、検討が進められています。
  • 7項は同時に審議された消費税改正の「抜本改革の低所得者対策」に繋がる「給付付き税額控除」の施策関連。軽減税率の実施内容含め施行が凍結状態です。
  • 8項は「地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進(自治体クラウド(注7))」関連です。この推進は、IT総合戦略本部で別のWG体制(注8)で推進されています。

それぞれ、注目を続けていきましょう。

(注7) 総務省「電子自治体の取組みを加速するための10の指針Open a new window」(2014年3月)で「番号制度導入に併せた自治体クラウド導入の取組み加速」と示されています。

(注8) 分科会の設置された新戦略推進専門調査会ではなく、WG「国・地方IT化・BPR推進チーム」。「マイナンバー・個人番号カード活用によるオンラインサービス改革」を含んだ「第二次報告書Open a new window」が2016年4月に公開されています。

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