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コラム「マイナンバー導入における企業の実務対応」

マイナンバー制度が、2016年1月からスタートいたします。
2015年10月からは、個人番号および法人番号の通知が開始される予定であり、企業における本制度への適切な対応が求められます。
本コラムでは、マイナンバー制度が企業に与える影響と実務上求められる対応について解説いたします。
また、実際にお客様よりいただいたご質問と、その質問への著者の回答をご紹介します。

2015年1月26日公開

マイナンバー制度を簡単に表現するならば、国民一人ひとりにマイナンバーを付け、法人には法人番号を付けて、行政手続きを効率化するとともに国民の利便性を高めようということに尽きる。そして、プライバシー問題が起きないよう、国民に個人番号カードを交付し、個人情報保護に気をつけながらマイナンバーを使っていくことになる。一方、法人についてはプライバシーとは無関係のため、法人番号はインターネットで公開され、誰でも自由に使うことができる。

2015年2月4日公開

企業の実務への影響を考える上でまず理解しておきたいのは、マイナンバーを取扱う立場として個人番号利用事務実施者と個人番号関係事務実施者という2つの立場があるということだ。前者はマイナンバーを自らの業務で利用する立場であり、主に行政機関が該当する。後者はマイナンバーを自らの業務(ビジネス)で利用できるわけではないが、行政機関がマイナンバーを利用するうえで補助的にマイナンバーを扱うという立場になる。民間企業はこの後者の立場に該当する。

2015年2月18日公開

マイナンバー制度は、プライバシー問題と深く関わる情報を取扱うため、行政機関だけでなく、民間企業にも特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取扱いが求められている。ここでは民間企業における一般的な注意事項を中心に整理する。

2015年3月3日公開

マイナンバー法では、「個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」と規定され、具体的には民間企業は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の最後に記載されている「安全管理措置」に従って準備を行う必要がある。

2015年3月17日公開

税務におけるマイナンバー対応について、国税と地方税について分けて整理する。国税については、源泉所得税関係、法定調書関係、その他の税務関係書類について対応を行わなくてはならない。企業が納める地方税でマイナンバーと関わりがあるのは、特別徴収義務者として徴収する社員の住民税である。

2015年3月31日公開

企業が関係する社会保障事務として、労働保険(雇用保険・労災保険)・健康保険・年金保険を対象としてマイナンバーの対応が迫られる。注意が必要なのは、マイナンバー記載開始時期がそれぞれ異なってくることだ。

講師紹介

株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員
榎並 利博

株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博の写真

東京大学文学部考古学科卒業、富士通株式会社入社。株式会社富士通総研へ出向後、共通番号制度、電子政府・電子自治体、地域活性化の分野を中心に研究活動を行う。この間、新潟大学、中央大学、法政大学の非常勤講師、早稲田大学客員研究員を兼務。現在、株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員。
著書として「テクノロジーロードマップ 2015-2024 [ICT融合新産業編]」(日経BP社)、「電子自治体実践ガイドブック IT変革期の課題と対応策」(日本加除出版)、「マイナンバー制度と企業の実務対応」(日本法令)などがある。

Q&Aコーナー

実際にお客様よりいただいたご質問に対する、本コラムの著者である榎並氏の回答をご紹介します。
毎回、各コラムのテーマに関連した質問をご紹介します。
回答をご覧になりたい方は、是非お問い合わせください。

回答者:榎並 利博

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