電子決済等代行業について
入金照合サービス(リベート照合機能)

銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき、当社の営む電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供を以下にいたします。

電子決済等代行業者の商号及び住所

商号:富士通Japan株式会社 (Fujitsu Japan Limited)
住所:〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5(JR川崎タワー)

電子決済等代行業者の権限に関する事項

当社が行う電子決済等代行業は、提携先の銀行が行うサービスではありません。
また、当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、銀行を代理する権限を有しません。

電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

お客様と別途締結する契約書記載の通りとします。

電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

お客様と別途締結する契約書記載の通りとします。

その他内閣府令で定める事項

1.電子決済等代行業の登録番号関東財務局長(電代)第80号
2.電子決済等代行業該当サービスの手数料お客様と別途締結する契約書記載の通りとします。
3.契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い
4.利用者に係る識別符号の取得該当ございません。

電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の公表

銀行法第五十二条の六十一の十第三項に基づき、金融機関との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

1.電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項


  1. 当社は、当社サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、当社サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、当社サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
  2. 当社が利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合であって、金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社は利用者に賠償又は補償した損害を金融機関に求償することができるものとします。
  3. 当社が利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合であって、金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上金融機関と合意した額を求償することができるものとします。
  4. 当社が利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合であって、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。

2.当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項


  1. 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. 当社は、当社サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。
  3. 当社は、金融機関の定める基準に従ったセキュリティを維持するものとします。
  4. 金融機関は、当社のセキュリティが金融機関の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社サービスと連携する金融機関提供のサービスを停止することができるものとします。

3.電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項


  1. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当社と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。
  2. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  3. 金融機関は、上記2.の当社の電子決済等代行業再委託者に対する指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に当社サービスと連携する金融機関提供のサービスを制限若しくは停止することができるものとします。

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